2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
いずれにしても、交通事故捜査を適正に行うとともに、交通事故の実態をしっかりと把握、分析し、交通事故のない社会を目指してまいりたいと存じます。
いずれにしても、交通事故捜査を適正に行うとともに、交通事故の実態をしっかりと把握、分析し、交通事故のない社会を目指してまいりたいと存じます。
前回御答弁させていただいたところでございまして、御指摘のとおりでございますが、交通事故統計の調査項目につきましては、年間四十万件以上に上る事故捜査の過程で、各調査項目を調査、確認する現場の警察官が行うというものでございますので、その負担も考慮して、必要性が高いもの、高い項目に限定して行っているところでございます。
交通事故統計の調査項目につきましては、年間四十万件以上に上る事故捜査の過程で、各調査項目を調査、確認する現場の警察官の負担を考慮して必要性が高いものに限定しているところでございます。こうしたことがございますので、交通事故統計において新たに調査項目を追加するといったことについては、現場の警察官の負担、調査項目追加の意義などを慎重に検討する必要があるものと考えてございます。
事故捜査の基礎である艦体の衝突跡などの検証、それから被疑者や関係者の事情聴取、それから双方の航海記録のデータの入手や突き合わせなどが必要だと思うんですね。 米艦船は公務中であり、地位協定上アメリカが第一次裁判権を持ちますけれども、地位協定の実施に伴う刑事特別法の十四条では、日本国の法令による罪に関わる事件については捜査をすることはできるわけですね。
○鈴木政府参考人 個別の事故捜査にかかわることでございますので、それぞれ、場合場合でございますが、基本的には、身柄も、刑事手続に入るようなケースがかなりあるということでございますし、そうじゃないケースも、例えば御家族の方にお迎えに来ていただくとか、そういうことをとって、以後、危険な運転がその者によってされないような措置をとるということでございます。
その後、自衛隊と協議をいたしまして、警察と自衛隊との犯罪捜査に関する協定に基づきまして、当該事故捜査は秘密保持に直接関係があるものであるということで自衛隊に引き継いでおり、押収した落下物品につきましても引き渡しております。
この間、事故捜査の在り方をめぐって町村外務大臣や小池沖縄北方担当大臣は、運用の改善でお茶を濁そうとされていますが、そもそも運用によって日米で合同捜査ができるにもかかわらず、米軍の裁量で拒否されているような実態なのです。運用では限界があり、地位協定本体の見直し以外、根本的な解決策はないと考えますが、小泉総理から、地位協定の見直しについて今後の方針をお答えいただきたい。
しかしながら、刑法犯が増加している現状にかんがみますと、民間委託可能な事務は民間に委託する、警察官は事件あるいは事故捜査といった警察官でしかできない業務を行うべきであると考えます。
交通事故調書の開示のおくれとか事故捜査の問題点を、かなりの部分これで解決する威力を発揮することができるという主張を、実際にビデオを見せていただきながら、私たちもそうした映像を見て、この威力というものを感じたわけでございます。
○国務大臣(小野清子君) このたびの二人乗り規制の見直しの検討の過程におきましては、国家公安委員会におきまして、暴走族対策の強化、あるいは適正な事故捜査の推進や危険性の高い区域への対策の必要性等について議論を行ったところでございますが、特に個別の路線、区間について安全性に関して分析を行いまして、危険性が高いと認められる場合には、改正法の施行後も引き続き二人乗り禁止の交通規制を行うことも含めて、各都道府県警察
従来、警察においては、事故捜査の過程等において当該事故が自動車の構造、整備にかかわりがあると思料されたときには、運輸支局等にリコールがあったかどうか、あるいは道路運送車両の保安基準の適合性について照会を行うなど、必要に応じて情報交換を行ってきたところであります。
また、仮に地方公共団体の事務とする場合には、地方公共団体に事務を移管することとなり、センターの事務は都道府県の責任において実施、実施されることになりますが、交通指導取締り、交通事故捜査等の各種業務の遂行に追われております都道府県警察に新たな業務負担を負わせることになりまして、これは妥当ではないというふうに考えたところでございます。
そしてまた、先ほど、警察と変な関係があるから事故捜査がきちんと行われていないんじゃないかというようなお話がありましたけれども、被害者の御家族の方が、被疑者と警察の間には密接な関係があったのではないかという御疑念をお持ちだということは承知をしております。(井上(和)分科員「そうじゃない。
警察庁といたしましては、適正な交通事故事件捜査がきちんと推進され、的確な事故原因の究明等が図られますように、今後とも交通事故捜査体制の確保に努めるとともに、都道府県警察に対する指導を強化してまいる考えでございます。
しかし、それでもなお交通事故捜査に大変な労力が必要とされております。
年間六〇万件を超える交通業過事件を送致する負担は、処理方式の一部について簡易なものとすることによっても過大なものがあり、しかも、その内僅か一八・七%しか起訴されていないという現状は、交通事故捜査に従事する警察官の勤務意欲にも影響しかねないものとなっている。 と、こう言われているわけですね。
そこで、警察といたしましては、かねてから交通事故事件捜査を適切に推進していくために、特に第三者たる目撃者が得られないような事故とかあるいは当事者の言い分が違うような事故等のように事故原因の究明が困難なケースにつきましては、警察署に対する現地指導を行う事故捜査指導官というものを警察の本部に配置するといったことの対策を講じておりますし、さらには警察本部の交通鑑識体制の整備を促進するなど、いわゆる警察署の
事故捜査、科学的な捜査を進めるべきではないかという御指摘でございますが、日本の警察におきましても、交通事故捜査に当たる捜査官、これに専門的な知識を習得させるために、自動車工学に関する研修等を実施しているところでございます。 それからまた、必要に応じましては、科学捜査研究所などにおきまして専門家による鑑定等を行っているというところでございます。
○坂東政府参考人 委員御指摘のように、交通事故で被害者の方が亡くなられたといったような事故とか、あるいはその両当事者の言い分が食い違うような事故、こういった交通事故捜査につきましては、より慎重な捜査というものを進めているところでございまして、例えば、警察本部の交通部に交通事故捜査指導官というのを置きまして、そしてこの交通事故捜査官が現地入りし、指導するといったような形で、的確な事故原因の究明というものを
○坂東政府参考人 交通事故捜査の第一次的な現場を預かる私ども警察の姿勢につきましても、今法務省の刑事局長の方から答弁があったとおりでございまして、我々警察におきましても、交通事故があれば、負傷者のけがの程度等にかかわりなく、現場における実況見分を初めとする所要の捜査というものを的確に行っているところでございまして、刑の免除という規定が設けられたといたしましても、こうした交通事故捜査そのものには変わることはない
前提となる正確な事故捜査に対して、連鎖的な悪循環が生じることが懸念されます。つまり、増加し続けている交通事故、その事故捜査の処理に日々大変な負担を強いられている現場の警察官は、現在より一層ずさんな事故の捜査をするのではないでしょうか。 国民の大部分を犯罪者にしたくないと法務省は説明されます。しかし、加害者は免許証を所持している国民のほんの一部にすぎません。実情は累犯者が大変多いということです。
○坂東政府参考人 私ども警察におきましても、当然ながら、交通事故が発生した場合におきましては緻密な捜査を行っているところでございますが、特に、今回の事故のように、一方の当事者が亡くなられたり、あるいは重体等のために事情聴取ができないような事故とか、あるいは当事者の言い分が食い違ったりする事故につきましては、両当事者の責任の軽重を公平に見きわめる必要があるために、事故捜査指導官という、交通事故に関しての
だから、法的には、事故捜査の手続からいえば、この方、藤原さんが亡くなったのが確認されたのはこの事故から十八時間とか十九時間たってからじゃないですか。この点、いかがですか。
○政府参考人(坂東自朗君) 交通事故捜査、事件捜査というものは当然のことながら客観的かつ公平に進められるべきものでございまして、今回の事案につきましても適正に処理されたものというふうに私どもは承知しております。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘の点につきましては、埼玉県警に確認をいたしましたところ、事故捜査を担当した警察官はそのような話をした事実はないというように報告を受けているところでございます。